フリーランスから見たインボイス制度のポイント3点
- 支払側は、インボイス制度登録事業者の請求書でないと「仕入税額控除」を受けられない
- 年間売上1000万円未満の免税事業者は、インボイス制度に申請できない
- 2023年10月以降、経過措置がある
①支払側は、インボイス制度登録事業者の.... について
現在お金を支払って下さるクライアント様の多くは、「仕入税額控除」を適用されているところが多いと思います。
「仕入税額控除」....ですよね。
クライアント様の消費税納税額の算出方法を見てみるとわかりやすいです。
消費税納付額 = 売上額*0.1 - 仕入額*0.1
例)
売上(10,000)*0.1 - 仕入(5,000)*0.1 = 500円
上記のように消費税の納付額は、売上と仕入の関係によって算出されます。
これが現状であり、仕入の事業者もインボイス制度に登録してくれていれば、今と同じです。
しかし、私のような免税事業者は 2023年10月以降以下のように。
消費税納付額 = 売上額*0.1
インボイス制度に未登録の事業者からの請求に対しては、「仕入税額控除」が適用されない、と書かれています。
つまり自分の請求書に記載する「消費税額」の分だけ、クライアント様の負担増に。
②年間売上1000万円未満の.... について
年間売上1000万円未満でも消費税の納付はできるようですが、手続きが必要。
無理してでもインボイス制度に登録しておく方がいいのか...悩みます。
結局は、自分が消費税を払うか、クライアント様に払ってもらうかの違いであって、誰かが納付しないといけないことに変わりはありません。
消費税は経費計上できるケースもあるよう。
③経過措置について
2023年10月にインボイス制度は始まりますが、以下の経過措置が予定されています。
- 2026年10月までは、消費税額の 8割 が仕入税額控除対象。
- 2029年10月までは、消費税額の 5割 が仕入税額控除対象。
またクライアント様の課税売上高が、5,000万円以下で簡易課税制度を導入されていれば、請求書を保存しなくとも仕入税額控除を受けれる、つまりインボイス制度非参加者と取引しても負担が増えることはない。
フリーランス・個人事業主のインボイス制度まとめ
制度が始まる前に、クライアント様の仕入税額控除を伺い、事前にコミットしておくことが重要と思いました。
私はインボイス制度未登録者です、と。
これによりクライアント様は、「仕入税額控除」と発注額を照らし合わせて、検討してくれると思います。
恐らく多くのフリーランス・個人事業主の方は、インボイス制度に登録しない、と予測します。
それを見越したフリーランス市場となりそうですね。
個人的には、インボイス制度 非登録者だけれども、その負担を上回るコスパが出れば、私を使う価値があるのかな、と思いますね。
あとインボイス制度は、非参加でも違法にはなりません。(というか、私の場合は参加条件を満たしてない...)
(参考URL)
https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/49425
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/51495/
https://www.obc.co.jp/360/list/post205
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html